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参加費の消費税の取扱いについて

超音波スクリーニング研修講演会2023東京 参加費の消費税の取扱いについてご説明いたします。

当研修講演会の参加費の消費税は『不課税』にしています。

当法人(特定非営利活動法人超音波スクリーニングネットワーク)が主催しております超音波スクリーニング研修講演会は、特定非営利活動に係る活動の一環として行っている事業ですが、「対価(参加費)を得て行われる」事業ですので、消費税上は課税対象になります。

ただし、消費税は「基準期間における課税売上高が1000万円以下」である場合には、仮に消費税の対象となる取引をしていても、消費税を納める義務は免除されます。

当法人の事業は「基準期間における課税売上高が1000万円以下」でありますので、『超音波スクリーニング研修講演会2023』においても不課税といたしました。

なお、定非営利活動法人 超音波スクリーニングネットワークは、インボイス登録申請を行っていません。従いまして、当法人は非課税業者(免税事業者)になります。

特定非営利活動法人 超音波スクリーニングネットワーク

事務局   大波  忠